1975-06-25 第75回国会 衆議院 地方行政委員会 第29号
全然今後認めないというような極端な問題をどう調節していくかというむずかしい問題に当面するのではないかという感じがするわけですが、その意味におきまして、この法案が将来の備蓄基地の問題というものの防波堤の役割りをするんだというような疑心暗鬼を持つ者も出てくるし、その辺の関連を、今後各省庁におかれては、本当に国民の立場に立っての大局的な判断を願わなければならぬということになりますので、その点は消防庁も、末端の消防機構
全然今後認めないというような極端な問題をどう調節していくかというむずかしい問題に当面するのではないかという感じがするわけですが、その意味におきまして、この法案が将来の備蓄基地の問題というものの防波堤の役割りをするんだというような疑心暗鬼を持つ者も出てくるし、その辺の関連を、今後各省庁におかれては、本当に国民の立場に立っての大局的な判断を願わなければならぬということになりますので、その点は消防庁も、末端の消防機構
○安田委員 いまの副長官の答弁、まことにそつのない御答弁でございますけれども、私は活動の母体は、先ほど消防庁長官の答弁になりましたように、これはやはり消防団、消防機構あるいは消防本部、消防署、いわゆる消防職員が主体になっていかなければ、絶対現在の体制ではその所期の成果はあげ得ないものと思っておるわけであります。
それからなお、いまの副長官の御答弁の中からは、私は明確に答弁を得られませんでしたけれども、消防庁長官の答弁の中からは、消防本部、消防署、消防団、こういうような市町村におきます消防機構は、要するに組織法や何かで定められております範囲を越えて、事災害に関するものは全部消防機構が重要な母体となって、その責任を遂行しなければならない状態に置かれておるということは、私はくみ取れたわけでございまして、この点につきましては
いまのような長官の御答弁でありまするが、市町村における消防機構、いわゆる消防本部、消防署、消防団、これらの行ないます諸活動の対象となる災害の範囲というものが、一体限定されておるのかどうか、これをひとつ私はお伺いいたしておきたいと思うのであります。
○吉武恵市君 私は、実は現在の消防庁及び市町村の消防機構が、単に水火災の予防、防除という点のみならず、いま言ったあらゆる危険物についてまで力を注がれているという点を、私は決して反対するものじゃございません。やっていただきたい。いただきたいんですが、こういうふうに限定されまするというと、私が受けた感じは、消防庁の名前の示すように、末端の機関に至るまで消防が主体である、火を消すことが主体である。
府県で陣容が足りなければ、予算を取るなり、それからいまのように消防をお使いになるなら、消防の末端に至るまで指示をするなり、それから消防庁のほうも、今日、末端の市町村の消防機構までをあなた方は監督指導ができる。府県にはないものですから、府県を通り抜けておやりになっているけれども、それでは私は完全を期せられない。
○兒玉委員 私は、去る二月二十五日鹿児島市において発生しました火災を中心としまして、その前の、たとえば大島における火災、新潟火災等、現在の消防機構における問題なり、またはこれに関連するところの建設省関係のいわゆる都市計画、または防災建築街区、いわゆる災害対策基本法に明示されました防災計画というものが十分に徹底されておらない、こういうところで、今次の鹿児島における火災はじめ全国各地に発生する火災の被害
○安井国務大臣 消防の関係でございますが、御承知のように、都市における——都市といっても大都市、東京とか大阪のような都市における消防機構というものは、どうやら形ができておると思います。しかしその他の一般の自治体については、今のような、地方の住民に名誉職的な仕事を押しつけて、そして国なり地方団体でやるべき仕事に援助を求めておるというような段階で、非常に原始的な形になっておる。
○北山委員 私の聞いているところでは消防審議会は、消防機構その他の改革についても相当重要な審議をされておるようであります。その審議会に対しても町村会なり市長会、知事会等からそれぞれ意見が出ておるようでありますが、消防本部としては消防行政の事務の配分といいますか現在は市町村が担当者だ、市町村が消防の責任をもって運営をやっておるというような建前である、この建前をくずすという考え方を持っておるかどうか。
予防ばかりではない、実際の消防すること、これにもう一つ日本の消防の機構がこのままでいいだろうか、ことに今の消防機構ができてから十年を経過いたしまして、自治消防になったのでありますが、自治消防はいいところもあるが、悪いところもあるのです。そのよいところをとって悪いところを捨てて、日本の消防をいかにすべきかという機構の問題を一つ研究してみたい。
もう一つ消防機構の問題、これは今日の消防機構というものは、警察に比べて実に手足のない機構です。全く仏様がただあぐらをかいているというような感じで、府県市町村に対して何らの支配権、指示権がない。そのために思い切った仕事もできなければ指示もできぬ。あるいはさっき質問がありましたが、人をつかわして指導するというような機会もほとんどない。
第七五 地方財政再建整備等に関する陳情(委員長報告) 第七六 バス事業に対する事業税の外形標準課税撤廃に関する陳情(委員長報告) 第七七 バスの自動車税軽減に関する陳情(委員長報告) 第七八 営業用トラックの自動車税軽減等に関する陳情(委員長報告) 第七九 地方税法中一部改正に関する陳情(二件)(委員長報告) 第八〇 製氷、冷凍業の電気ガス税免除に関する陳情(委員長報告) 第八一 消防機構並
の警察行政への吸収反対等に関する陳 情書(第一 〇〇四号) 九二 選挙管理委員会に対する財政補助の陳情書 (第一〇〇五号) 九三 町村合併経費補助増額に関する陳情書 (第一〇 六四号) 九四 地方制度改革に関する陳情書 (第一〇八六 号) 九五 風水害被害による地方税収入減に伴う財政 措置に関する陳情書外一件 (第一〇八 七号) 九六 消防機構改革
第一九 八八号) 同(第一九八九号) 同 (第一九九〇号) 警察制度の改革に関する陳情書 (第一九九 一号) 同 (第一九九二号) 同 (第一九九三号) 同 (第一九九四号) 同外一件 (第一九九五号) 同外一件 (第一九九六号) 同 (第一九九七号) 同 (第一九九八号) 消防施設強化促進法に基く国庫補助額の増額に 関する陳情書 (第一九九九号) 消防機構改革
同日 消防機構改革に関する陳情書 (第一五七八号) 地方制度改革に関する陳情書 (第一五九一号) 町村合併促進対策費に関する陳情書 (第一五九二号) 昭和二十九年度地方財政平衡交付金に関する陳 情書 (第一五九三号) 遊興飲食税全面撤廃に関する陳情書 (第一五九四号) 観光地における遊興飲食税徴収に関する陳情書 (第一五九五号) 消防施設強化促進法に基く国庫補助額の増額に
(自治庁税務部 長) 奧野 誠亮君 委員員外の出席者 専 門 員 有松 昇君 専 門 員 長橋 茂男君 ――――――――――――― 三月六日 警察制度の改革に関する陳情書 (第一五四〇号) 市町村自治体警察制度廃止反対の陳情書 (第一五四一号) 同(第一五四二 号) 同(第一五四三 号) 消防機構改革
同日 消防機構改革に関する陳情書 (第 一三二四号) 地方制度の改革等に関する陳情書 (第一三五九号) 昭和二十九年度地方財政計画策定に関する陳情 書(第一三六〇号) 事業税の撤廃等に関する陳情書 (第一三六二号) 商工団体所有不動産に対する固定資産税免除等 に関する陳情書 (第一三六三号) 地方議会の権限縮小反対に関する陳情書 (第一三 六五号) 市町村に監査委員を
同日 入場税及び遊興飲食税の国税移管反対に関する 陳情書(第一〇六 三号) 町村合併経費補助増額に関する陳情書 (第一〇六四号) 地方制度改革に関する陳情書 (第一〇八六号) 風水害被害による地方税収入減に伴う財政措置 に関する陳情書外一件 (第一〇八七号) 消防機構改革に関する陳情書 (第一一一七号) 同(第一 一一八号) 同 (第一一一九号) 同(第一一二〇
結局一般的なのは、火災発見の通報、これはたいてい電話などを用いるのが普通ですが、今地方の消防機構の中で、非常に弱い点は消防機関同士の間の連絡、それが非常に弱体なんです。ですから連絡が不十分であつたり、非常に遅れたりするために、消防機関の出動が遅れて来る、いわゆる早期出動ができなくなる。
○北山委員 前にも申し上げました通り、今地方の消防施設で、一番拡充しなければならぬ重点は水利、それから消防機構間における通信施設の問題だと思うのです。もちろん機械化ということも必要でございますが、やはり水利、それから消防団、あるいは消防署間の通信連絡の施設そういうふうに私は考えております。
対する特別所得税撤廃に関する陳 情書外一件 (第二 一一三号) 二七一 地方議会の権能縮小等反対に関する陳情 書(第二二〇 〇号) 二七二 同(第二二 〇一号) 二七三 特別区制度改革に関する陳情書 (第二二 〇二号) 二七四 同 (第二二〇三号) 二七五 警察法の一部改正反対に関する陳情書 (第二二〇四 号) 二七六 治安並びに消防機構
――――――――――――― 六月十日 地方議会の権能縮小等反対に関する陳情書 (第二二〇〇号) 同(第二二〇一 号) 特別区制度改革に関する陳情書 (第二二〇二号) 同 (第二二〇三号) 警察法の一部改正反対に関する陳情書 (第二二〇四号) 治安並びに消防機構の整備に関する陳情書 (第二二〇五号) 都道府県単位の自治体消防制度の実現に関する 陳情書 (第二二〇六号)
○川本委員 よく趣旨は了承できますが、最近政府は行政機構の改革に手をつけておりますが、その中には当然この消防機構についても、何らかの方法が講ぜられると思つております。
まず最初にお尋ねしたいと思いますのは、ごく最近に大都市の消防機構を次々に縮小して行つているような感じが見受けられるのでありまするが、特に大阪市のごときは次長制を廃止したり、また職員を三百数十名も整理することを、すでに発表しておるようでありまするが、治安の現段階から行きまして、消防の機構を拡大することはむしろ必要であると考えられまするときに、こういうことが次々に行われておりまするが、国家消防庁としましては
○新井政府委員 ただいま御質問のように、二、三の都市におきまして消防機構を縮小し、また特に消防職員を減員するというような話を耳にしております。しかし正式に報告を受取つておるというわけではございませんが、さようなことも耳にしておるのであります。